公安委員会届出 |
 | 大阪府公安委員会 第62140254号 | | 
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増え続けている離婚カップル・・・バツ1・バツ2は当たり前
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「離婚」結婚生活の中で、1度や2度は考えさせられた事はあったのではないでしょうか。毎年、離婚が減る事はなく現在は20万組以上の離婚が成立しています。
婚姻年齢別に見る離婚の割合
5年
未満
38% |
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10年
未満
22% |
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20年
以上
17% |
15年
未満
12% |
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20年
未満
10% |
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協議離婚
夫婦間で話し合い協議し、合意すれば離婚届を提出する事で成立する離婚。日本の離婚の90%がこの離婚に当ります。
調停離婚
夫婦間での協議が不成立となり、夫婦のどちらかが家庭裁判所に申し立てをして調停を行い、合意すれば成立する離婚。裁判官の下、調停委員が夫と妻の双方から事情を聞いて、婚姻存続の有無や、離婚をする際の条件を取り決めます。離婚の条件をまとめ、それを書面にした上で、離婚届を提出します。
審判離婚
調停で合意に至らない場合であっても、離婚するのがいいと家庭裁判所が判断した場合に成立する離婚。審判に不服がある場合は、2週間以内にどちらかが異議申し立てをすると、効力を失ってしまいます。そのため、審判離婚は、離婚全体の1%未満です。
裁判離婚
調停をして合意が至らず、調停不成立となった場合、地方裁判所に訴訟を起こして裁判を行い、その判決にそって離婚する事が出来ます。判決に不服の場合は、高等裁判所、最高裁判所で争う事も可能です。
和解離婚
訴訟になってからでも、裁判所で双方が納得し合意に至れば、和解調書にして離婚する事が出来ます。
認諾離婚
離婚を訴えられた被告が裁判上で原告の主張通りに認め、認諾調書にして離婚する場合。
話し合いで離婚出来ないのならまずは調停をしましょう。
離婚をする場合、いきなり裁判離婚をする事は出来ません。まずは調停を行い離婚に至らなかった場合に裁判へと移っていきます。
協議離婚する場合においても、以下の事は口約束だけでなく書面(公正証書)に残し条件の取り決めをしましょう。
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慰謝料の金額・支払方法 |
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財産分与の内訳・金額・支払方法 |
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子供の支払額・期限・支払方法 |
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子供の親権者・監護権者 |
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子供と暮らさない場合の面接交渉権・回数・方法 |
残念ながら、離婚に至った場合でも有利に離婚しましょう。
勢いで離婚するのではなく、第三者(調停委員・裁判所)を間に交えて交渉すれば、偏った離婚にはならないでしょう。 |
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